1992-03-26 第123回国会 参議院 法務委員会 第3号
具体的には、公害、医療、薬品、食品、航空機、船舶、欠陥自動車、労働災害、こういうようなものを特殊損害賠償事件というふうに名づけておるわけですけれども、この事件につきましては近年増加をしておりまして、例えば十年前の昭和五十六年と平成二年とを比較いたしますと、公害事件でいきますと、十年前には八百件係属しておりましたのが、平成二年には千八十二件ということであります。
具体的には、公害、医療、薬品、食品、航空機、船舶、欠陥自動車、労働災害、こういうようなものを特殊損害賠償事件というふうに名づけておるわけですけれども、この事件につきましては近年増加をしておりまして、例えば十年前の昭和五十六年と平成二年とを比較いたしますと、公害事件でいきますと、十年前には八百件係属しておりましたのが、平成二年には千八十二件ということであります。
先ほど議論にも出ましたが、資料でも出ておりますけれども、どのくらいの審理期間を要するかというのを資料で見ますと、大体民事事件では十二カ月ぐらいかという数字が出ておるんですが、この特殊損害賠償事件では、その程度では済まないのが実情ではないかと思いますが、どういう実情でしょうか。
例えば平成二年の既済事件、平成二年に終わった事件で申し上げますと、例えば公害事件では二十五・七月、二年余り、医療の事件では四十三・三月ということでありまして、特殊損害賠償事件全体でいきますと、三十四・二カ月、こういう数字になっておりまして、一般の事件に比べますと、やはり相当な時間がかかるというのが実情でございます。
それから、その内容でございますが、特に地方裁判所の事件を見ますと、最近における社会情勢の変化、権利意識の高揚等を反映いたしまして、公害事件、医療過誤事件といったような特殊な類型の損害賠償事件、私どもの方ではこれを特殊損害賠償事件と言っておりますが、これは非常に複雑であり、また解決に困難を来す事件でございますが、このような事件はむしろ増加傾向にあるということでございます。
○最高裁判所長官代理者(山口繁君) ここ五年来の裁判官、一般職の増員状況について御説明申し上げますと、例えば民事の特殊損害賠償事件の処理でございますとか、あるいは覚せい剤取締法違反というような刑事事件の処理でございますとか、さらには民事執行事件の処理、少年一般保護事件の処理等を柱にいたしまして、毎年判事の増員を要求してきたわけでございます。
特殊損害賠償事件、民事執行法に基づく執行事件、少年一般保護事件等の適正迅速な処理を図るため、判事九人、裁判所書記官七人、家庭裁判所調査官三人、裁判所事務官二十九人、合計四十八人の増員となっております。 他方、定員削減計画に基づく昭和五十九年度削減分として裁判所事務官三十九人が減員されることになりますので、差し引き九人の定員増となるわけであります。
法律案関係資料の十七ページにございますように、本年度におきましても先ほど申しました特殊損害賠償事件あるいは民事執行法に基づく執行事件、少年一般保護事件処理の充実のために裁判所書記官につきましては七名、家庭裁判所調査官につきましては三名、それから事務官につきましては合計二十九名、この増員はお願いしているわけでございます。 他方政府の定員削減計画というものがございます。
○最高裁判所長官代理者(山口繁君) 先ほど調査部長から御説明申し上げましたように、地方裁判所におきまして公害あるいは医療過誤であるというような特殊損害賠償事件が多数係属してございます。その事件の適正な処理を図るために判事四名の増員が必要である。それから、地方裁判所におきましては民事執行法に基づく事件も非常に急増いたしております。
○政府委員(菊池信男君) この増員の内訳をまず申し上げますと、地方裁判所における特殊損害賠償事件等処理の充実強化のために四名、それから同じく地方裁判所での民事執行法に基づく執行事件処理の充実強化のため二名、家庭裁判所における少年一般保護事件処理の充実強化のための三名という増員の内訳になっております。
この法律案は、下級裁判所における事件の適正迅速な処理を図るため、裁判所の職員の員数を増加しようとするものでありまして、その内容は、地方裁判所における特殊損害賠償事件等及び民事執行法に基づく執行事件並びに家庭裁判所における少年一般保護事件の適正迅速な処理を図るため、判事の員数を九人増加しようとするものであります。 これがこの法律案の趣旨であります。
本案は、地方裁判所における特殊損害賠償事件等及び民事執行法に基づく執行事件並びに家庭裁判所における少年一般保護等作の適正迅速な処理を図るため、判事の員数を九人増加しようとするものであります。 委員会におきましては、三月二日提案理由の説明を聴取した後、審査を行い、去る九日質疑を終了し、直ちに採決を行ったところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
特殊損害賠償事件、民事執行法に基づく執行事件、少年一般保護事件等の適正迅速な処理を図るため、判事九人、裁判所書記官七人、家庭裁判所調査官三人、裁判所事務官二十九人、合計四十八人の増員となっております。 他方、定員削減計画に基づく昭和五十九年度削減分として裁判所事務官三十九人が減員されることになりますので、差し引き九人の定員増となるわけであります。
○天野(等)委員 裁判所職員定員法の一部改正法律案についての質問をさせていただきますが、まず、この改正案の提案理由の説明の中で「地方裁判所における特殊損害賠償事件等及び民事執行法に基づく執行事件並びに家庭裁判所における少年一般保護事件の適正迅速な処理を図るため」という提案理由がございますけれども、この点について少しお尋ねしてみたいと思います。
○山口最高裁判所長官代理者 天野委員御指摘のとおり、特殊損害賠償事件の係属件数は、近年さほど変化はございません。しかしながら、委員御承知のとおり、この特殊損害賠償事件と申しますのは、公害事件であるとか、あるいは医療過誤であるとか、日照権に関する紛争であるとか、非常に難しい事件が多いわけでございます。
○山口最高裁判所長官代理者 特殊損害賠償事件の処理は、小澤委員よく御承知のとおり、合議体で処理するのが一番適切なわけでございますが、必ずしも合議体でない単独体で特殊損害賠償事件を抱えているところもございますので、そういうところに配置をいたしまして合議体で処理できるような体制をとっていきたいと考えております。 〔委員長退席、森(清)委員長代理着席〕
この法律案は、下級裁判所における事件の適正迅速な処理を図るため、裁判所の職員の員数を増加しようとするものでありまして、その内容は、地方裁判所における特殊損害賠償事件等及び民事執行法に基づく執行事件並びに家庭裁判所における少年一般保護事件の適正迅速な処理を図るため、判事の員数を九人増加しようとするものであります。 これがこの法律案の趣旨であります。
判事補層が厚くなってきたために判事の充員が可能になってきた、こういうことでございまして、現在の状況で考えてみますと、たとえば公害、医療過誤等等によります非常に複雑、困難な特殊損害賠償事件というものが多数地裁に係属しております。
その内容は、地方裁判所における特殊損害賠償事件等及び覚せい剤取締法違反等刑事事件の適正迅速な処理を図るた め、判事の員数を七人増加しようとするものであります。 これがこの法律案の趣旨であります。 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますよう、お願いを申し上げます。
本案は、地方裁判所における特殊損害賠償事件等及び覚せい剤取締法違反等刑事事件の適正迅速な処理を図るため、判事の員数を七人増加しようとするものであります。 委員会におきましては、三月四日提案理由の説明を聴取した後、慎重審査を行い、去る二十二日質疑を終了し、直ちに採決を行ったところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。
先ほど申しましたように、家裁の事件も漸増の傾向にはございますけれども、先ほど来申し上げておりますように、昨今におきましては、民事裁判における特殊損害賠償事件等の処理の充実強化というのがやはり最大の眼目になってまいります。
一方、公害等のいわゆる特殊損害賠償事件の平均審理期間は、昭和五十年が二十八・一月でありましたのが、五十六年には三十四・八月に延びております。これは特殊損害賠償事件と称するものの中には、公害とか、医療とか、薬害とか、いろんな類型のものがございます。やはり医療過誤などが一番その中でも審理に期間を要しているという数字が出ております。
いま御指摘の民事の場合でございますと四人の増をお願いしているわけでございますけれども、これにつきましては、なるほど特殊損害賠償事件等は数そのものはさほど変動はございませんけれども、委員御承知のとおり、非常に解決に困難かつ時間を要するむずかしい訴訟でございまして、この特殊損害賠償事件の審理期間と申しますものが、五十四年は三十二・二カ月、それが五十五年になりますと三十四・六月、五十六年になりますと三十四
それで判事だけが七ふえるということなんですが、これは提案理由を見ますと、特殊損害賠償事件、これはいいですが、覚せい剤取締法違反がふえている、これはふえていることは間違いありませんけれども、ふえているということが裁判官をふやすということの理由には直接結びつかないのじゃないですか。覚せい剤の事件というのは非常に簡単な事件ですからね。
特殊損害賠償事件、民事執行法に基づく執行事件等の適正迅速な処理を図るため、判事七人、裁判所書記官五人、裁判所事務官三十四人、合計四十六人が増員となっております。 他方、定員削減計画に基づく昭和五十八年度削減分として裁判所事務官三十九人が減員されることになりますので、差し引き七人の定員増となるわけであります。 次は、司法の体制の強化に必要な経費であります。
○千種政府委員 詳しくはさらにまた裁判所からお聞き取り願いたいと存じますけれども、特殊損害賠償事件の審理期間というものは、大体一般の事件の三倍程度と理解しております。もっとも、これは既済事件を調べた結果判明していることでございまして、未済事件というものは長い間係属しているものも多々ございまして、十年に及ぶものもございますし、五年を超えるものもあると存じます。
このたびの定員法の改正は判事を七人増員するという内容でありますが、その増員分は地方裁判所における公害差しとめ請求等特殊損害賠償事件等の処理の充実のために、あるいは近年急増いたしております覚せい剤取締法違反等刑事事件処理の充実強化のために充てる、かようになっておるわけでございますけれども、それぞれの事件数の推移及び処理状況等を含めてもう少し詳しく御説明をいただきたいと存じます。
この法律案は、下級裁判所における事件の適正迅速な処理を図るため、裁判所の職員の員数を増加しようとするものでありまして、その内容は、地方裁判所における特殊損害賠償事件等及び覚せい剤取締法違反等刑事事件の適正迅速な処理を図るため、判事の員数を七人増加しようとするものであります。 これがこの法律案の趣旨であります。 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますよう、お願いをいたします。
○最高裁判所長官代理者(川嵜義徳君) ただいま手元に統計の数字を持ち合わせておりませんが、公害事件その他医療過誤、薬害事件等々、特殊損害賠償事件と私ども呼んでおりますけれども、これが大体三、四千件係属していると思います、全国的に見まして。こういう事件は、確かにすべて証拠の量は多い事件だといってよろしいかと思います。
特殊損害賠償事件、民事執行法に基づく執行事件の適正迅速な処理等を図るため、四十四人の新規増員及び沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に基づく定員からの二名の振替増により、裁判所職員定員法上、判事八名、裁判所書記官六名、裁判所事務官三十二名、合計四十六名の増員をいたしております。
これは、高等裁判所における工業所有権関係行政事件並びに地方裁判所における特殊損害賠償事件及び覚せい剤取締法違反等刑事事件の適正迅速な処理を図るため、判事の員数を八人増加しようとするものであります。 第二点は、裁判官以外の裁判所の職員の員数の増加であります。